ガイドヘルパー資格とは

ガイドヘルパー資格とは移動介護従事者のことで、障害者を対象とした支援費におけるホームヘルプサービスのうち、ガイドヘルパー資格は外出時の移動介護サービスを提供しているようです。 ガイドヘルパー資格は平成15年3月24日付厚生労働省告示第111号では、視覚障害や全身障害に対する移動介護には、ホームヘルパーや介護福祉士資格だけでは従事できないことになっているようです。ガイドヘルパー資格は障害のある人々が外出される際には必要不可欠であり、積極的会活動に参加していくうえで大切なサービスのようです。ガイドヘルパー資格は単に「外出の付き添い」と言う仕事にとどまらず、障害をお持ちの方の「色々なことがしたい」という思いを支えながらヘルプしていくようです。 ガイドヘルパーには大きく分けて3種類あるようです。視覚障害者・全身性障害者・知的障害者などのガイドヘルパーです。またガイドヘルパーの資格は講習期間が2日〜3日間で無試験で取得できるようです。が主にホームヘルパー2級以上の資格を持っている方を対象に開講されているようです。

視覚障害者のガイドヘルパーについて

視覚障害者ガイドヘルパー制度は「地域生活支援事業」に位置付けられ、実施主体が市町村となるため、視覚障害者ガイドヘルパーが事業運営をする場合は指定事業所としてではなく、市町村の委託事業となるようです。視覚障害者ガイドヘルパーの地域生活支援事業は、国の予算は裁量的経費(国が補助的に支払うもの)となりますので、市町村が国からの補助金と自治体独自の予算で事業を運営することとなるようです。視覚障害者ガイドヘルパーはそのため市町村の財政状況により実施内容に差がでてくることが予想されるようです。また一方で、視覚障害者ガイドヘルパーは市町村事業であることから、今までの制限されていた利用要件が市町村の裁量によって可能になるとも考えられますので、現在の保障されている利用水準を低下させることなく、さらに視覚障害者ガイドヘルパーを利用しやすい制度の実現に向けて各市町村へ要望していく必要があると考えられるようですね。

知的障害者のガイドヘルパーとは

知的障害者のガイドヘルパーの役割は、単独での外出が困難な知的な障害のある者の外出時に付添いを行い介護等の便宜を供与する働きのようです。知的障害者ガイドヘルパー制度市町村の福祉担当課等に登録し依頼があれば連絡をうけて出かけるのが実態のようです。外出時の同行補助が役目ですから、ガイドヘルパーの活動はデスクワークではありません。さらに知的障害者の支援費でのケアは移動介護だけではありません。身体介護ももちろんあります。移動介護でも身体介護があるかないかの区切りもあるようです。そして知的の更生でも授産でもそういう学びをした方ならいかされるでしょうね。知的障害者ガイドヘルパーは「単独での外出が困難な知的な障害のある者の外出時に、付添いを行い介護等の便宜を供与するガイドヘルパーを派遣、その自立と社会参加を促進することにより、障害者の福祉の向上をはかることを目的とする」 事業利用者は市内に居住する在宅の知的障害者で、障害の程度が重度Aまたは中度B1の療育手帳を持つ18歳以上の者とされているようですね。

Copyright © 2008 ガイドヘルパーの資格と視覚知的障害者は辛くはないのです